2022-07-12-KPMG_China-税関による納税違反行為の自主的開示に係る規定の調整_——変更の要点を把握し_政策のメリットを十分に享受する_6页_758kb
报告摘要
中国税関自主的開示制度の調整に関する情報提供
公告概要
税関総署は税関による納税違反行為の自主的開示に係る規定を調整し、「納税違反行為の自主的開対処法に関する公告」(税関総署公告54号、2022年7月1日~2023年12月31日)を公布。これにより、税関総署公告161号(2019年)は廃止される。
主な変更点
1. 應用基準の緩和
- 自主的開示の期限:発生日から3ヶ月→6ヶ月まで拡大
- 稅金過少納付の基準:割合10%、金額50万人民元→30%、金額100万人民元に緩和
- 訴訟から「自主的に損害を解消」という条件を削除
2. 処罰対象の緩和
- 100万人民元以下の罰金を科される場合も、税関認定企業信用状況の記録に列記されない
- 高級認証企業の自主的開示も関連管理措置が引き続き適用
3. 報告先の拡大
- 填写すべき報告先:元の税金徴収地又は企業所在地→通関申告地、実際の輸出入地又し登録地の税関に拡大
4. 重複開示の禁止
- 同一納税違反行為に対して重複して自主的開示を適用することは、該当規定の適用を排除
5. 延滞金の減免について
- 行政処罰なしと判断された場合、延滞金の減免申請可能だが、行政処罰と延滞金減免の関係については実務的な検討が必要
6. 公告の施行期間
- 施行期間を1年半設定(2022年7月1日~2023年12月31日)
KPMGの見解と分析
- 自主的開示制度全体としての緩和傾向が確認され、コンプライアンス対応策の一つとして選択肢が拡大
- 尚、税金の過少納付割合の計算基準や重複開示の適用、延滞金の減免条件等について実務上的なガイドラインが不足している点に注意
- 自主的開示は原則として1年以内に行う必要があり、発生日から1年以上経過した場合の適用は極めて限定的
注意事項と留意点
- 同一納税違反行為に対しては重複して政治恥が得られない
- 税金の過少納付割合の計算基準について明確なガイドラインがない
- 重複開示の禁止、実質的に処罰を科さない適用期間、延滞金の減免前提についての実務上のパラメータ自作が不足している
まとめ
税関による納税違反行為の自主的開示制度が大幅に緩和方針を採用する一方、依然として実務では解釈の余地がある事項が存在すると解釈される。輸出入企業は、自主的な開示を活用するには以下の重要な点を理解し、適切に実務を展開する必要がある。
- 自主的開示の期限には特徴ある変更があり、発生日から6ヶ月以内が基本。ただし1年以内でも控除対象となる場合がある。
- 稅金過少納付の割合と金額基準が拡大、対象となる納付税額の計算について注意が必要。
- 重複開示による政策権利の享受ができない点に注意し、事実関係を整理する必要がある。
- 延滞金の減免は行政処罰を前提としない可能性はあるが、実務的な解釈が不可避。
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